弁護士の収入

個人や会社から収入を得る業務の他に、裁判所に選任され裁判所が
報酬を決定する業務や日本司法支援センター(法テラス)との契約
により報酬が支払われる業務などがある(刑事被疑者・被告人の
国選弁護人業務、破産管財人業務、相続財産管理人業務など)。

日弁連の 2000年の調査によると、弁護士の所得は平均1,701万円
(粗収入から必要経費を差し引いた額)。
もっとも、平均値は一部の高額所得者に引っ張られているので、
中央値によれば、平均所得は1300万円となる。
更に言うならば、500万円未満、1,000万円未満が4割を占めている
(裁判官、検察官の定年退職者の多くが弁護士登録をしていることに
注意。これらの弁護士の多くは高齢で本格的に弁護士として稼動して
いるケースは少ないと思われる。)。
厚生年金や福利厚生がないことを考えると、それらによって得られる
利益を差し引くと、実質的な収入はさらに下がる。
したがって、実労働時間の長さ、ミスを犯したとき多額の損害賠償
請求を受けることも考えると、ハイリスク・ローリターンの職業だ
ともいえる(『日本の法律事務所2000―弁護士業務の経済的基盤に
関する実態調査報告書』自由と正義53巻13号)。

粗収入だけで弁護士の収入が示される傾向があるため、平均収入が
3,000万円近くと思われがちだが、弁護士会費等の負担、事務員に対する
給料、事務所管理費等々で月100万円以上かかるのが通常であり、
それらの必要経費を差し引くと、平均収入は1,700万円程度となる。

刑事弁護を専門として行っている弁護士の収入は100万円前後とも
いわれる。
儲からない上、「犯罪者の味方」「人権屋」と非難されるため、刑事
弁護は割の合わない仕事といえよう。

雑誌では「下流弁護士」大量発生の闇(SPA!10月16日号)の特集があり
(読売ウィークリーにも同趣旨の記事があったという)、司法制度改革
で司法試験合格者が急増(2010年には3千人を突破見込み)した結果、
弁護士になっても就職できない状況が生まれつつある。
以前は「イソ弁」といって先輩事務所に居候していたのが、
「ノキ弁(電話や机を借りるだけ―軒先を借りるから)」といわれる例
が多いという。
軒先も借りられないのでいきなり自宅開業する「タク弁」、
携帯電話のみで開業の「ケータイ弁護士」も出てきていると指摘している。
「試験にパスしたが年収200万」という「下流弁護士」が弁護士会で
大きな問題になりつつあるという指摘もある(07年10月22日付東京新聞)。
ちなみに、弁護士法人や合同事務所に勤務したり企業の法務顧問に
ついたりするのでなければ、弁護士は自営業者である。

さらに、「司法試験に合格しても職場がない-"新卒”弁護士激増の時代」
の特集でも、1990年ごろまでは毎年500人程度だった司法試験合格者が、
全国津々浦々の市民に司法サービスとの要請に2007年は2500人が
就職活動をしている。
その中で、「カップラーメンばかり食べている『ワーキングプア・
ロイヤーズ(法律家)』もいる。
年収数億円の弁護士もいれば、200万円台の人もいる」と階層化が進む
という指摘がある。
結局「イソ弁(上記参照)」が慣わしだったのが、
「ノキ弁(イソ弁と違い、無給であり軒先だけ貸すから)」、
中には弁護士会の会費が払えず、弁護士登録していない「潜在的弁護士」
が出現。結果として事件の取り合い、闇にも手を出し、暴力団と手を組む
などの質の低下を招くとの指摘がある。
このような中でも、弁護士が大都市に集中する傾向は変わらず、
滋賀県長浜、福岡県柳川、大分県杵築のように弁護士ゼロの地域、
もしくは一人だけしかいないような「ゼロワン地域」の解消になっていない
という指摘もある(07年10月23日付東京新聞)。

国選弁護人の報酬を必要時間で割った時給は、弁護士の平均時給の半分以下
となっているとされる(弁護士の平均時給が平均1万5,032円であるのに対し、
国選弁護人の業務による時給は6,033円という調査結果がある)。
このため、法務省は2007年11月1日から、刑事裁判において被告人が無罪
となった場合には報酬を2倍に引き上げるなど、国選弁護人の収入が増える
ようにした。

ところで、弁護士の収入に関して、2008年1月6日付の報道によると、
旧大蔵省OBの弁護士グループ(報道では『杉井グループ』と通称)が、
国税当局への異議申し立て手続きを代行し、その報酬に相当する3億円分を
報酬として丸々受け取っていた事が発覚しており、社会問題化している

弁護士 :平均年収と仕事内容

○平均年収 2097万円  
○就業者数 2万2000人
○関連資格 
  司法試験
○関連職業
  裁判官、検察官

 ☆弁護士の仕事内容

   高度で専門的な法律知識を武器に法廷の内外で依頼者の権利
   や利益をはじめ基本的人権などを守ることが弁護士に課せら
   れた使命です。
      弁護士に寄せられる相談としては金銭のトラブル、刑事事件、
   離婚問題、相続問題など分野が様々であるため、ほとんどの
   弁護士はすべての問題を扱うのではなく、何らかの専門分野に
   特化して仕事をすることになります。
   弁護士になるには国家試験最難関の司法試験を合格する必要が
   あります。
   弁護士の養成機関である法科大学院が2004年から開校しており、
   今後は大学の法学部を卒業後、法科大学院に進学し、司法試験
   に備えるのが一般的になるでしょう。

   司法試験を合格した後は司法修習を行い、裁判官、検察官、弁護
   士のいずれに進路を決めますが、大半は弁護士になっています。
   弁護士は法律の専門家として社会的な需要に比べると少ないという
   のが現状に加え、同じ法律家である裁判官と検察官が公務員である
   のに対して弁護士は自由業に位置するものなので独立開業すれば、
   高収入が見込める職業です。
   そのため多くの弁護士は司法修習を終えた後は法律事務所などに
   就職して経験を積み、独立開業することが多くなります。
   企業の顧問弁護士ともなると高収入が見込めることは間違いありま
   せんが、一般的に仕事はかなりの激務となり、担当する仕事の内容
   によっては勤務時間も不規則になることが多いようです。

弁護士 年収 の実態

○弁護士の平均年収は772万円

* 平均年収:772万円
* 平均月収:53.4万円
* 収入幅:400万円~1億円
* 取得難易度:やや難 (62.5/100)
* 取得期間:2~5年
* コスト:250~2,000万円
* 受験資格:学歴など
* 統計:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
* 週刊ダイヤモンド「最新給料全比較」07.10.06
* プレジデント「日本人の給料」07.12.03

弁護士平均年収 過去2年間の推移



○高収入な渉外弁護士。大手なら1年目から1,500万円。
 パートナーになれば1億超!

 渉外弁護士とは、法務業務(大企業相手、外資系企業相手に企業内
 で起きた様々な問題を解決する業務)を主に扱う弁護士で俗に「法廷
 に立たない弁護士」と言われています。
 今、若い人を中心に人気の弁護士がこの渉外弁護士で、収入が最も
 高いとされています。

 大手渉外弁護士事務所に就職できれば、年収1,500万円越えが1年目
 から可能になります。
 中小の渉外弁護士事務所にしか入れなかったとしても、5年も働けば
 大手渉外事務所の初任給と同程度の額になります。

 さらにパートナー(共同経営者弁護士)に出世できたなら、渉外弁護士
 として年収1億円も夢ではありません。
 日本弁護士連合会が2004年に実施した「弁護士実勢調査」では、回答者
 のうち4.8%が「申告した収入額」を1億円以上とし、そのほとんどが渉外
 弁護士でした。

○町弁は渉外の年収の7~8割。

 一般的な民事が中心の町弁勤務だと渉外事務所の収入の平均2~3割引
 が相場とされています。
 ただし、こうした事務所は個人的にとってきた仕事の報酬は自分のもの
 になるため、その分の収入が加算されます。
 平均200~300万円のプラスは当たり前で、プラス数千万円という例も
 あるようなので、場合によっては渉外弁護士よりも稼げるかもしれません。

○独立でも高収入。ボス弁になれば1億超え。

 地方での独立開業も狙い目です。
 日本のほとんどの地方部は弁護士過疎地帯と言われ、大都市圏での開業
 はそれなりの営業努力が必要でも、田舎に行けば仕事は山ほど転がって
 います。

 こうした地方で一国一城のボス弁になれば年間1億円以上の稼ぎも珍しく
 ありません。
 

弁護士

弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人
の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する
事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。
当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。

日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。
シンボルは中央に天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)
もこのデザインによる。
 
◎弁護士法

弁護士法(べんごしほう)は、弁護士の制度を定める法律。
現在の弁護士法は、弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部改正により成立した
ものであります。
昭和24年6月10日に公布され、同年9月1日に施行されました。

弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、
無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、
弁護士・法律事務所の名称使用禁止(いわゆる非弁活動の禁止)などを定めて
います。

◎非弁活動の禁止
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

 第72条 
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び
 審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の
 法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他 法律事務を取り扱い、
 又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

新司法試験

新司法試験(しんしほうしけん)は、
日本における法曹資格付与のための試験の1つであり、
平成14年改正(法律第138号)後の
司法試験法に基づいて行われる資格試験。
同法改正附則6条2項にて、
同法による改正後の司法試験法の規定による司法試験
を新司法試験と定義しており、本項でもその用法に従う。

新司法試験は平成18年度から開始され、
平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)
においては新司法試験と
従来の制度による司法試験(旧司法試験)
とが併存している。
本項では、
移行期間における新司法試験についての説明を中心に行う。
旧司法試験については、旧司法試験の項を参照。
なお、司法試験の移行期間においては、
原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方
を選択して受けなければならない。

新司法試験に合格した者は、
司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生
に採用されることが必要)、
さらに司法修習の最後にある司法修習生考試
(いわゆる二回試験)を通過することで
法曹(裁判官、検察官、弁護士)になることができる。

◎受験資格
移行期間においては、
新司法試験を受験するためには、
法科大学院課程を修了することが必須条件である。
すなわち法科大学院を修了した者は、
その修了日後の5年度内に3回の範囲内で
新司法試験を受験することができる。
移行期間終了後は旧司法試験が廃止され、
法科大学院を修了していない者は
予備試験を受験して新司法試験の受験資格を得ることになる。

3回の受験制限規定においては、
法科大学院修了前2年間の旧司法試験の受験
についてもカウント対象となる。

◎新司法試験の制度の概要

新司法試験は、
短答式による筆記試験(短答式試験)
及び論文式による筆記試験(論文式試験)から構成される。
旧司法試験とは異なり口述試験は廃止されている。

<短答式試験>
短答式試験は、
法曹となろうとする者に必要な専門的な
法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうか
を判定するために行われる試験であり、
5月中旬に行われる試験の初日に行われる。

旧司法試験とは異なり、
絶対的評価(各科目とも満点の40%以上が必要で、
総合で満点の60%以上が必要)により
短答式試験の合否が決せられる。

後述の通り論文式試験は短答式試験の翌日以降
に行われることから、
短答式試験の合否は論文式試験開始の時点では
明らかにならない。
そのため、新司法試験の受験者は全員論文式試験
も受験するが、
短答式試験に不合格の者については論文式試験の採点はされない。

マークシートを用いて行われる試験である点、
試験中の参照物は認められない点は旧司法試験とは変わりがない。

科目 合計350点
1. 公法系科目(憲法及び行政法)90分 100点 50問程度
2. 民事系科目(民法、商法[1]及び民事訴訟法)150分 150点 75問程度
3. 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法) 90分 100点 40問ないし50問程度

<論文式試験>
論文式試験は、
法曹となろうとする者に必要な専門的学識
並びに法的な分析、構成及び論述の能力
を有するかどうかを判定するために
行われる試験である。
日程は、5月下旬の3日間
(短答式試験の翌日・3日後・4日後)である。

2日日
選択科目(3時間、2問、計100点満点)
公法系科目(4時間、2問、計200点満点)
3日目
民事系科目第1問(2時間、100点満点)
民事系科目第2問(4時間、200点満点)
4日目
刑事系科目(4時間、2問、計200点満点)
の時間割で、文章にて解答する形式で行われる。

選択科目は、
1. 倒産法
2. 租税法
3. 経済法
4. 知的財産法
5. 労働法
6. 環境法
7. 国際関係法(公法系)
(国際法(国際公法)、国際人権法及び国際経済法)
8. 国際関係法(私法系)
(国際私法、国際取引法及び国際民事手続法)
の8科目から1科目を選択する[2]。
法律上の論点を含む比較的長めの事例
(何ページかにわたる資料が付いている場合もある。)
が与えられ、
それに対する法的判断を問われるものが中心である。
参照物として、
「新司法試験用法文」とよばれる最小限の条文のみ
が記載された小型六法が貸与される。
論文式試験においても最低必要点が設定されており、
1科目でも満点の25%に満たない場合には不合格となる。

問題の難易度は、まだ確かな傾向が定まっていないため評価が難しい。

<合格判定>
短答式試験の合格者の中から論文式試験のみ
で不合格となった者を除外した上で、
短答式試験の成績と論文式試験の成績を総合評価
して合格者を決定する。

短答式試験と論文式試験の比重は1:4とし、
判定に当たっては論文式の素点に1.75倍したもの
に短答式の素点を加算して判定する。

<合格発表以降>
合格発表は、9月になされる。
合格者は、司法修習生に採用された後、
11月より1か月程度の導入研修(実務修習前集合研修)
を受ける。
導入研修終了後、約10か月間の実務修習を受ける。
このうち8か月間は、
民事裁判修習、刑事裁判修習、検察修習、弁護修習
にあてられる。
残りの2か月間は、
選択型実務修習として、司法修習生各人の希望
を踏まえ、総合的な法曹実務を修習することとなる。
その後2か月間、
最高裁判所付属の司法研修所(埼玉県和光市)
で集合研修を受け、
裁判所法67条1項の試験を受けこれに合格すれば
法曹となる資格を得る。

<司法試験予備試験>
旧司法試験の廃止に伴って、
2011年以降に実施される予定の試験。
法科大学院を修了せず新司法試験を受験する
には予備試験の受験が必要。
受験制限は無く、
旧司法試験と同じく短答・論文・口述の3種を受験する。
合格すると新司法試験の受験資格を得られる。
法科大学院修了者と同じく、
3回の不合格もしくは5年間で受験資格は失われる。

科目は
短答式が憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、
刑法、刑事訴訟法、一般教育科目の8科目、
論文式が憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、
刑法、刑事訴訟法、一般教育科目、
法律実務基礎科目の9科目、
口述が法律実務基礎科目。

公明党などからは
「バイパスを設けるのは法科大学院を設置した意味
がなくなる」と廃止の声も上がっている。

日弁連

日本弁護士連合会(日弁連)は、
日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定
された「弁護士法」に基づいて1949(昭和24)年9月1日に設立され、
全国52の弁護士会と個々の弁護士、外国法事務弁護士などで構成される
連合組織です。

弁護士は各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連にも登録しなければ
なりません。
つまり日本全国すべての弁護士が所属する集まりが日弁連です。

日弁連は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有し、弁護士
の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、全ての弁護士及び
52弁護士会を指導・連絡・監督する唯一最高の機関です。

日弁連は、このような自治機関として、弁護士の登録、資格審査、懲戒
など弁護士の身分に関する業務はもとより、人権擁護に関する様々な活動、
各種法律改正に関する調査研究・意見提出などの活動、消費者被害救済や
公害・環境問題への取り組み、刑事手続き改善のための活動や当番弁護士
制度、市民に開かれた司法とするための司法改革運動などに積極的に取り
組んでいます。

◎組織

日弁連は自治組織として自律的に運営されています。

合議体の意思決定機関として、総会、代議員会、理事会、
及び常務理事会があります(日本弁護士連合会会則34条・42条・59条・
59条の3)。

役員として会長、副会長、理事(常務理事)監事が置かれ、理事の中から
若干人を常務理事としています。(会則56条)

その他、委員会として、「弁護士法」及び「外国弁護士による法律事務の
取扱いに関する特別措置法」により設置を義務づけられた委員会、諮問機関
として会則により設けられる常置委員会、必要に応じ理事会の議決により
設けられる特別委員会があります。

また、会務の補助機関として、事務総長の下に事務局が設けられています
(会則82条の3)。

◎弁護士自治

弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義を実現するためには、
いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければなりません。
そのため、日弁連には、完全な自治権が認められています。
弁護士の資格審査、登録手続は日弁連自身が行い、日弁連の組織・運営
に関する会則を自ら定めることができ、弁護士に対する懲戒は、弁護士会
と日弁連によって行われます。
弁護士会と日弁連の財政は、そのほとんど全てを会員の会費によって賄って
います。

このように、弁護士に対する指導監督は、日弁連と弁護士会のみが行うこと
から、弁護士になると、各地にあるいずれかの弁護士会の会員となり、
かつ当然に日弁連の会員にもなることとされているのです。

◎弁連の財政

日弁連の弁護士制度の最大の特色が弁護士自治にあることは言うまでも
ありませんが、このことは日弁連の財政面においても確立されています。

まず、日弁連が自主的に会活動を行うためには財政的に独立していなければ
なりません。
そのため、日弁連の経費は会費、登録料、寄付その他の収入をもって支弁する
ことになっており(日弁連会則91条)、使途について外部から何らの制約
を受けることがなく、決算について外部から監査を受けることもありません。

なお、日弁連の年間予算は、2005(平成17)年度で約42億2000万円ですが、
日弁連の諸収入のうち会費(月額14,000円)の占める割合は極めて高く、
90%を超えています。



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